よくあるご質問

ご購入に関するご質問

電子楽譜は販売していますか?

Piascore楽譜ストアにて電子(PDF)楽譜をフルスコア、パートスコアを1部よりご購入いただけます。バラ売り(単品販売)のみとなります。また、著作権の関係上、すべての作品の電子楽譜販売は行っておりません。

電子楽譜のセット販売は行っていないのですか?

弊社出版楽譜の電子楽譜に於きまして、電子楽譜のセット販売は実施致しておりません。弊社の電子楽譜は、タブレット端末等での利用を想定し、バラ売り(単品販売)のみ行っております。
電子楽譜データは、共有することで必然的に楽譜データが複製されるため、著作権者に許諾を得ずに共有(第三者のタブレット端末等に送信)する事が出来ません。
近年では、タブレット端末等が普及し、電子楽譜をご利用される方の利用方法はタブレット端末上での利用がほとんどかと思います。電子楽譜データを購入してご自身で印刷して利用することは減っていると考えております。電子楽譜をタブレット端末で利用する場合、担当以外のパートスコアは不要ですので、タブレット端末が普及した今では、利用しない楽譜がセットとなった電子楽譜データのセット販売は時代に合っていないと考えております。
仮に、電子楽譜でセット販売を実施した場合、購入した電子楽譜データを購入者ご自身で印刷し、複数人数で使用する場合は購入ライセンス数の範囲内で印刷された楽譜を第三者に貸与する形でご利用頂くことになり、印刷の手間と負担がかかり、メリットが少ないと考えております。
故に、弊社では、電子楽譜のセット販売を行うことについて、購入後の利便性が優れない上、著作権侵害を助長すると考えているため、実施いたしておりません。

弊社は、電子楽譜販売に於いて、タブレット端末に自身が必要とする楽譜が入手できる環境を整備する必要があると考えております。電子楽譜をご購入の際は、ご自分が必要とする楽譜をご自分で購入してご利用いただく事をお願い致します。
弊社は電子楽譜の単品販売を率先して行い、時代に合った販売方法を実施してまいります。

商品の出荷日および到着日はいつですか?

商品の出荷はご注文の成立後、通常、ご注文(決済が完了)をいただいてから5日以内に発送を完了いたします。出荷日確定のご連絡は、商品出荷通知をもって代えさせていただきます。
到着日はご指定いただいた配送方法によって異なります。配送状況は、商品発送メールに記載の追跡番号よりご確認いただけます。ご注文の商品到着日及び配送に関する詳細は、担当の配送事業者にお問い合わせ下さい。

印刷楽譜(または電子(PDF)楽譜)を購入しました。電子データ(または印刷楽譜)を請求することはできますか?

YMDミュージックでは、印刷楽譜と電子(PDF)楽譜の2形態で楽譜販売を実施しています。どちらか一方を購入したことを理由にもう一方を請求いただいても、対応いたしかねます。これは、印刷楽譜と電子楽譜は別の商品であるためです。
印刷楽譜は、YMDミュージックが著作権者より許諾を受けて複製し、同社が印刷する紙媒体の商品です。電子楽譜は、プラットフォーム運営会社が著作権者より許諾を受けて複製し、同社が運営する電子配信プラットフォームを通じて提供される電子データの商品です。
印刷楽譜と電子(PDF)楽譜の両方が必要な場合、それぞれお買い求めいただきますようお願い申し上げます。
印刷楽譜を電子化する行為(または電子楽譜を印刷する行為)は著作物の複製行為に該当し、著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません(著作権が制限される場合を除く)。

お支払いに関するご質問

領収書を発行していただけますでしょうか?

弊社では、原則的に領収書の二重発行は経理上のトラブルの元となりますので行っておりません。予めご了承ください。但し、経理処理の事情等で領収書が必要な場合は銀行振込でお支払いの場合のみ対応致します。

    • 銀行振込
      金融機関への振込依頼書・振込明細書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。ただし、経理処理の事情等で領収書が必要な場合は銀行振込の場合のみ対応致します。ご注文時のメッセージ欄に「領収書宛名」をご記入の上、ご注文ください。
    • クレジットカード
      お客様ご契約のクレジットカード会社発行の利用明細が領収書となります(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります)。法令により、弊社から個別の領収書を発行できませんのでご了承下さい。
    • コンビニエンスストア
      コンビニ支払時の受領書がそのまま領収書となります(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります)。法令により、弊社から個別の領収書を発行できませんのでご了承下さい。
    • スマートフォンキャリア決済
      決済が完了した画面をプリントアウトして頂いたものをもって領収書に代えさせていただきます(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります)。法令により、弊社から個別の領収書を発行できませんのでご了承下さい。

(コンビニ決済でお支払いのお客様)コンビニ決済の払込番号の案内が届いていません。

コンビニ決済の払込番号のご案内は、決済代行会社KOMOJU(Degica)よりメールにて行われます。メールはご注文完了後に送られます。「no-reply@komoju.com」から送られるメールの受信許可設定をお願い致します。しばらく経っても受信が確認できない場合、迷惑メールフォルダのご確認をお願いします。

経費処理の都合上、送料を商品価格に含めた(商品価格を変更し、送料をゼロ円にした)帳票の発行をお願いできますか。

お客様のご依頼で商品価格を変更することは、不正な経理処理の要因となるため、上記のようなご依頼は一切お受けいたしかねます。

楽譜のご利用に関するご質問

複製

楽譜セットに含まれる楽譜が不足する場合、複製して補充する(人数分印刷する)ことは出来ますか。

楽譜は著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。ご購入頂いた楽譜が演奏団体の人数より少なく楽譜が不足する場合に於いて、不足楽譜を複製して増やす事(プルト増し)は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当しません。また、書き写してプルト増しをする行為、楽譜作成ソフトを使って再作成してプルト増しをする行為、フルスコアからパートスコア(またはその逆)を生成する行為は出来ません。楽譜が不足する場合は楽譜を購入する、または著作権者に複製許諾を得る必要があります。
電子(PDF)楽譜の場合、必要分の楽譜データを購入する必要があります。電子楽譜はまとめ買いには向いておらず、楽譜を利用する方による個人単位でのご購入にお願い申し上げます。
弊社は出版楽譜の単品販売(バラ売り)を行っており(一部例外作品あり)、必要な楽譜のみをご購入いただく事が出来ます。楽譜は必ずご購入下さい。

楽譜に収録された著作物を、著作権者の許諾を得ずに複製できるのはどのような場合ですか。

以下は、楽譜に収録された著作物についての著作権法上の取扱いをご説明するものです。著作権法の制限規定は、楽譜という商品自体の複製を認めるものではなく、著作物の利用について定めたものです。個別の事案によっては民法その他の法令が関係する場合があります。

  • 私的利用の為の複製
    著作権法における私的使用の範囲は、個人又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲に限られます。この範囲を超える利用、例えば団体内での利用を目的とした複製は認められません。
  • 学校その他の教育機関に於ける複製等
    営利を目的としない教育機関の正課の授業において、授業を受ける者自身が自ら複製する場合に限り認められます。営利を目的とする教育機関、課外活動である部活動や同好会での利用、又は用途や複製部数等から著作権者の利益を不当に害する場合は対象となりません。
    また、営利を目的としない教育機関であっても、正課の授業以外で利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。
  • 私的使用の範囲内における印刷楽譜の電子化
    私的使用の範囲内であれば、印刷された楽譜を電子化してタブレット端末等で利用することができます。ただし、電子化した楽譜データを他人と共有することはできません。また、電子化を業者等へ委託することは私的使用の範囲外となるため、原則として著作権者の許諾が必要です。
  • 譜めくりの都合による複製
    実際の演奏に当たり、譜めくりを容易にするため必要最小限の複製は認められる場合があります。ただし、楽章全体や楽曲全体を複製することは、著作権者の利益を不当に害するため認められません。

著作権法の制限規定に該当する場合であっても、著作権者の利益を不当に害するときは、その例外は適用されません。複製を行う際は、個別の事情を踏まえ、適切にご判断ください。

1つの楽譜の所有権を複数人で主張している場合、所有権を主張する人数分に複製することは出来ますか。

楽譜を”物”として所有権を複数人で主張(楽譜の共有)しても、楽譜の著作権(書き記された情報の権利)は著作権者にあるため、著作権者の許諾を得ずに所有権を主張する人数分に楽譜を複製することは出来ません。

参加型イベントや演奏会の参加型合奏の際に参加者にイベント開始時に楽譜を配布して終了時に回収する(一時的な複製)ならば著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。

たとえ回収して廃棄することを前提としていても、楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。必ず必要分の楽譜をご購入下さい。

コンクールやイベントに於いて、主催者や録音業者等から楽譜の提出(提供)を要求された場合、楽譜を著作者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。

このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。弊社は単品販売(バラ売り)しており、必要な楽譜を必要数だけご購入できます。イベント主催者や録音業者等に提出する楽譜をお選びの上、ご購入下さい。

ピアノ(またはその他楽器)伴奏付作品を演奏することになり、伴奏者の楽譜を準備することになりました。この場合、伴奏者用の楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。

このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。伴奏者の楽譜は必ずご購入下さい。

楽譜のコピーをコピーサービス事業者(その他代行事業者)へ依頼することはできますか。

このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。伴奏者の楽譜は必ずご購入下さい。

絶版となっている楽譜や現在購入できない楽譜であれば、著作権者の許諾を得ずに複製できますか。

いいえ、絶版であることや入手が困難であることのみを理由として、著作権者の許諾なく複製できるようになるものではありません。
必要な場合は、著作権者または権利を管理する者へご相談ください。

書き込みを残したいため、楽譜を複製して使用することはできますか。

いいえ、書き込みを保存したいことや、演奏上の利便性を理由として、著作権者の許諾なく楽譜を複製することはできません。
必要な場合は、新たに楽譜をご購入いただくか、著作権者等から必要な許諾を受けてください。

購入した楽譜を紛失または破損した場合、複製して使用することはできますか。

いいえ、購入したことや過去に所有していたことを理由として、著作権者の許諾なく楽譜を複製することはできません。
紛失・破損した場合は、改めて楽譜をご購入いただくか、必要に応じて当社へお問い合わせください。

電子化・電子楽譜・データ共有

印刷楽譜を電子化して電子メール等で送信、またはファイル転送サービスやオンラインストレージサービスにアップロードして共有して良いのですか。

印刷楽譜を電子化することと電子メール等で送信する事、ファイル送信サービスやオンラインストレージサービスにアップロードして共有する事のそれぞれが複製行為であるため、著作権者にそれぞれの行為の複製許諾を得る必要があります。

電子楽譜をスクリーンショットで保存したり、画面を撮影して利用したり、他人に送ったりすることはできますか。

いいえ、できません。
電子楽譜をスクリーンショットや写真として保存することも、楽譜を複製する行為に当たる場合があります。また、その画像を電子メールやSNS、メッセージアプリ等で第三者へ送信・共有することは、複製や送信に関する権利を侵害するおそれがあります。
電子楽譜は、当社または権利者が許諾した利用方法およびアプリの利用条件の範囲内でご利用ください。

学校や吹奏楽団、合唱団、バンドなど、同じ団体のメンバーだけであれば、電子楽譜を共有して利用できますか。

いいえ、同じ団体の構成員同士であっても、電子楽譜を電子メールやメッセージアプリ、オンラインストレージ等を利用して共有することは、当社または権利者が許諾した場合を除き認められません。
楽譜は利用人数分を適法にご用意いただき、当社または電子楽譜サービスが認める利用方法の範囲内でご利用ください。

電子楽譜アプリに「共有」機能があります。この機能を使って他人に楽譜を送ることは問題ありませんか。

いいえ、アプリに共有機能が備わっていることだけを理由に、当社の楽譜を自由に第三者へ共有できるわけではありません。
共有機能は、アプリが提供する一般的な機能です。その機能をどの範囲で利用できるかは、アプリの利用条件だけでなく、当該楽譜の利用条件や、著作権その他の権利関係によって決まります。
当社が発行する楽譜は、著作物を利用して制作された商品であり、複製や第三者への提供・共有は、当社または権利者が許諾した場合を除き、お断りしています。
「アプリに共有機能がある」「アプリ事業者が機能を提供している」という事実のみをもって、当社の楽譜を第三者へ共有することが許可されるものではありません。
電子楽譜をご利用の際は、当社が定める利用条件およびアプリの利用条件の双方をご確認いただき、許諾された範囲内でご利用ください。

演奏動画やライブ配信で、演奏中の楽譜が映り込んでも問題ありませんか。

演奏動画やライブ配信に楽譜が映り込む場合であっても、その映り込みの態様によっては、楽譜の内容が閲覧できる状態となり、複製物の提供や公衆への提示に当たる場合があります。 楽譜の内容が判読できる状態で撮影・配信することは避けてください。

楽譜を生成AIやAI解析サービス、AI採譜サービス等へアップロードして利用することはできますか。

当社または権利者が認めた場合を除き、お控えください。
AIサービスへ楽譜データや画像をアップロードすることは、サービス提供者への送信や複製を伴う場合があります。また、サービスによっては、アップロードしたデータの取扱いが利用規約で定められていることがあります。
利用条件を十分ご確認いただき、当社または権利者が認めた範囲でご利用ください。

加工・再作成

フルスコアからパートスコアを作って良いのですか。

フルスコアから複写・複製してプルト増しをする行為は著作権者に無断で行う事は出来ず、楽譜を購入する、または著作権者に複製許諾を得る必要があります。弊社はパートスコアを各パートごとに販売(バラ売り)しております(一部例外作品あり)。楽譜は必ずご購入下さい。

演奏・イベントでの利用

非営利、無収入、無報酬の演奏会であれば著作権者の許諾を得ずに自由に使って良いのですか。

非営利、無収入、無報酬の演奏会やイベント等に於いて、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用出来るのは演奏(上映)利用のみです。例えば、非営利、無収入、無報酬の演奏会を理由として楽譜を複製して演奏に利用することは出来ません。楽譜の複製は、著作権の中の出版(複製)権に当たる項目であるからです。
また、上記演奏会に於いて、著作者の許諾を得ずに編曲することも出来ません。これは著作権の中の翻案権、著作者人格権に当たる項目であるからです。上記演奏会での楽譜利用で複製が必要な場合や編曲した作品を利用する場合は必ず著作権者の許諾が必要となります。

非営利の活動であれば、当社の楽譜を自由に複製したり、電子化したり、共有したりできますか。

いいえ、できません。
著作権法には、非営利・無収入・無報酬で行われる演奏等について一定の場合に著作権者の許諾を要しないとする規定がありますが、この規定は演奏等に関する権利について定めたものです。
楽譜を複製したり、電子化したり、第三者へ配布・共有したりすることまで認めるものではありません。 非営利であっても、楽譜の複製・電子化・共有等については、著作権法上の権利制限規定により認められる場合を除き、当社または権利者の許諾が必要です。

学校教育での利用

授業の成果発表会に於いて、著作権法に定められた権利制限の範囲内で複製された楽譜を使うことは出来ますか。

著作権法では、特定の場合では、一定の条件のもとで著作者の許諾を得ずに著作物を自由に利用できる(権利制限)と定められています。その中の1つに、「学校等の教育機関での複製」があり、「教育機関において」「教員または授業を受ける者が」「授業の過程で利用するために」「必要と認められる限度内で」楽譜を複製(コピー)することが出来ます。
ここで言う"授業"とは、「学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任するものが学習者に対して実施する教育活動」を指し、成果発表会に向けて行われる授業は、上記"授業"に該当する(権利制限の範囲内)としても、成果発表会(有料・無料問わず)は上記"授業"に該当しない(権利制限の範囲外であり、著作権法第49条(複製物の目的外使用等)に該当する)と考えられ、著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。
ご自身が購入された楽譜を著作権法30条(私的使用のための複製)に定められる範囲内で複製、つまり、ご自身が使うために複製し、授業の成果発表会を含む演奏会で使用することにつきましては、著作権法第49条には該当しない(一般的に、演奏会は「演奏」を公衆に提示する(演奏権が関わる)機会であり、「楽譜」を公衆に提示する(出版権が関わる)機会ではない)と考えられるため、必要最低限度に限り著作権者の許諾を得ずに楽譜を複製して使用することが出来ます。

その他

当社の楽譜を紹介する目的で、楽譜の表紙画像をホームページやSNS等へ掲載できますか。

当社発行楽譜をご紹介いただく目的に限り、「楽譜の表紙画像」をご利用いただくことは差し支えありません。ただし、次のような利用はご遠慮ください。

  • 楽譜本文(譜面)の掲載
  • 当社または権利者の権利利益を害する利用
  • 当社が推薦、協賛その他特別な関係にあると誤認される利用

また、当社への紹介行為は、利用者の任意の判断によって行われるものです。当社は紹介を依頼するものではなく、紹介行為に対する報酬、掲載料その他これらに類する対価をお支払いすることはありません。
当社の表紙画像をご利用いただいた場合であっても、紹介行為を理由として当社に対し報酬その他の請求を行うことはできません。