よくあるご質問

ご購入に関するご質問

電子楽譜は販売していますか?

Piascore楽譜ストアにて電子(PDF)楽譜をフルスコア、パートスコアを1部よりご購入いただけます。バラ売り(単品販売)のみとなります。また、著作権の関係上、すべての作品の電子楽譜販売は行っておりません。

電子楽譜のセット販売は行っていないのですか?

弊社出版楽譜の電子楽譜に於きまして、電子楽譜のセット販売は実施致しておりません。弊社の電子楽譜は、タブレット端末等での利用を想定し、バラ売り(単品販売)のみ行っております。
電子楽譜データは、共有することで必然的に楽譜データが複製されるため、著作権者に許諾を得ずに共有(第三者のタブレット端末等に送信)する事が出来ません。電子楽譜の正しい利用方法を発信する電子楽譜取扱事業者が少ない故、この事が浸透していないと考えております。
近年では、タブレット端末等が普及し、電子楽譜をご利用される方の利用方法はタブレット端末上での利用がほとんどかと思います。電子楽譜データを購入してご自身で印刷して利用することは減っていると考えております。電子楽譜をタブレット端末で利用する場合、担当以外のパートスコアは不要ですので、タブレット端末が普及した今では、利用しない楽譜がセットとなった電子楽譜データのセット販売は時代に合っていないと考えております。仮に、印刷楽譜に於いて一般的であるセット販売を電子楽譜で行った場合、購入した電子楽譜データを購入者ご自身で印刷し、複数人数で使用する場合は印刷された楽譜を第三者に貸与する形でご利用頂くことになり、印刷の手間と負担がかかり、メリットが少ないと考えております。
故に、弊社では、電子楽譜のセット販売を行うことについて、購入後の利便性が優れない上、著作権侵害を助長すると考えております。

弊社は、電子楽譜販売に於いて、タブレット端末に自身が必要とする楽譜が入手できる環境を整備する必要があると考えております。電子楽譜をご購入の際は、ご自分が必要とする楽譜をご自分で購入してご利用いただく事をお願い致します。
弊社は電子楽譜の単品販売を率先して行い、時代に合った販売方法を実施してまいります。

商品の出荷日および到着日はいつですか?

商品の出荷はご注文の成立後、5営業日以内に行います。
到着日はご指定いただいた配送方法によって異なります。配送状況は、商品発送メールに記載の追跡番号よりご確認いただけます。ご注文の商品到着日及び配送に関する詳細は、担当の配送事業者にお問い合わせ下さい。

印刷楽譜(または電子(PDF)楽譜)を購入しました。電子データ(または印刷楽譜)を請求することはできますか?

YMDミュージックでは、印刷楽譜と電子(PDF)楽譜の2形態で楽譜販売を実施しています。どちらか一方を購入したことを理由にもう一方を請求いただいても、対応いたしかねます。これは、印刷楽譜と電子楽譜は別の商品であるためです。印刷楽譜と電子(PDF)楽譜の両方が必要な場合、それぞれお買い求めいただきますようお願い申し上げます。
印刷楽譜を電子化する行為(または電子楽譜を印刷する行為)は著作物の複製行為に該当し、著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません(著作権が制限される場合を除く)。

お支払いに関するご質問

領収書を発行していただけますでしょうか?

弊社では、原則的に領収書の二重発行は経理上のトラブルの元となりますので行っておりません。予めご了承ください。但し、経理処理の事情等で領収書が必要な場合は銀行振込でお支払いの場合のみ対応致します。
    • 銀行振込
      金融機関への振込依頼書・振込明細書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。ただし、経理処理の事情等で領収書が必要な場合は銀行振込の場合のみ対応致します。ご注文時のメッセージ欄に「領収書宛名」をご記入の上、ご注文ください。
    • クレジットカード
      お客様ご契約のクレジットカード会社発行の利用明細が領収書となります(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります)。法令により、弊社から個別の領収書を発行できませんのでご了承下さい。
    • コンビニエンスストア
      コンビニ支払時の受領書がそのまま領収書となります(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります)。法令により、弊社から個別の領収書を発行できませんのでご了承下さい。
    • スマートフォンキャリア決済
      決済が完了した画面をプリントアウトして頂いたものをもって領収書に代えさせていただきます(税務署で認められている会計法規上正式な領収書となります)。法令により、弊社から個別の領収書を発行できませんのでご了承下さい。

(コンビニ決済でお支払いのお客様)コンビニ決済の払込番号の案内が届いていません。

コンビニ決済の払込番号のご案内は、決済代行会社KOMOJU(Degica)よりメールにて行われます。メールはご注文完了後に送られます。「no-reply@komoju.com」から送られるメールの受信許可設定をお願い致します。しばらく経っても受信が確認できない場合、迷惑メールフォルダのご確認をお願いします。

ご利用に関するご質問

楽譜セットに含まれる楽譜が不足する場合、複製して補充する(人数分印刷する)ことは出来ますか。

楽譜は著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。ご購入頂いた楽譜が演奏団体の人数より少なく楽譜が不足する場合に於いて、不足楽譜を複製して増やす事(プルト増し)は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当しません。また、書き写してプルト増しをする行為、楽譜作成ソフトを使って再作成してプルト増しをする行為、フルスコアからパートスコア(またはその逆)を生成する行為は出来ません。楽譜が不足する場合は楽譜を購入する、または著作権者に複製許諾を得る必要があります。
電子(PDF)楽譜の場合、必要分の楽譜データを購入する必要があります。電子楽譜はまとめ買いには向いておらず、楽譜を利用する方による個人単位でのご購入にお願い申し上げます。
弊社は出版楽譜の単品販売(バラ売り)を行っており(一部例外作品あり)、必要な楽譜のみをご購入いただく事が出来ます。楽譜は必ずご購入下さい。

楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製出来るのはどのような場合ですか。

楽譜の複製について”基本的には複製出来ない”と考えていただきたいと思います。しかし、著作権法で例外が定められており、それに該当する場合は著作権者の許諾を得ずに複製(電子化、インターネット上へのアップロード等を含む)する事が出来ます。その一部をご紹介致します。

  • 私的利用の為の複製

    著作権法における私的利用の範囲は個人または家庭に準ずる限られた範囲内です。これを越える範囲、例えば団体内での利用に関連した複製は出来ません。
  • 学校その他の教育機関に於ける複製等
    営利を目的をしない教育機関の正課教育の授業内に於いて、授業を受ける者自身が自ら複製する場合に限られます。営利目的の教育機関、課外活動にあたる部活動や同好会、用途や複製部数等から権利者の利益を不当に害する場合は対象外となります。また、営利を目的としない教育機関の利用であっても、正課教育の授業外での利用の場合は、著作権者の許諾を得ずに楽譜を複製することは出来ません。
  • 私的利用の範囲内に於ける印刷楽譜の電子化
    私的利用の範囲内に於いて、印刷楽譜を電子化してタブレット端末等で利用する事が出来ます。電子化した楽譜データを共有する事は出来ません。書類を電子化する業者等へ委託して楽譜を電子化することは、私的利用の範囲外となるため著作権者の許諾を得ずに出来ません。
  • 譜めくりの都合による複製

    実際に演奏するにあたり、譜めくりの都合で複製する事は必要最低限に限り認められます。ただし、楽章全体や楽曲全体をコピーする事は著作者の利益を不当に害すると考える事が出来るため出来ません。

フルスコアからパートスコアを作って良いのですか。

フルスコアから複写・複製してプルト増しをする行為は著作権者に無断で行う事は出来ず、楽譜を購入する、または著作権者に複製許諾を得る必要があります。弊社はパートスコアを各パートごとに販売(バラ売り)しております(一部例外作品あり)。楽譜は必ずご購入下さい。

印刷楽譜を電子化して電子メール等で送信、またはファイル転送サービスやオンラインストレージサービスにアップロードして共有して良いのですか。

印刷楽譜を電子化することと電子メール等で送信する事、ファイル送信サービスやオンラインストレージサービスにアップロードして共有する事のそれぞれが複製行為であるため、著作権者にそれぞれの行為の複製許諾を得る必要があります。

非営利、無収入、無報酬の演奏会であれば著作権者の許諾を得ずに自由に使って良いのですか。

非営利、無収入、無報酬の演奏会やイベント等に於いて、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用出来るのは演奏(上映)利用のみです。例えば、非営利、無収入、無報酬の演奏会を理由として楽譜を複製して演奏に利用することは出来ません。これは著作権の中の出版(複製)権に当たる項目であるからです。
また、上記演奏会に於いて、著作者の許諾を得ずに編曲することも出来ません。これは著作権の中の著作者人格権に当たる項目であるからです。上記演奏会での楽譜利用で複製が必要な場合や編曲した作品を利用する場合は必ず著作権者の許諾が必要となります。

1つの楽譜の所有権を複数人で主張している場合、所有権を主張する人数分に複製することは出来ますか。

楽譜を”物”として所有権を複数人で主張(楽譜の共有)しても、楽譜の著作権(書き記された情報の権利)は著作権者にあるため、著作権者の許諾を得ずに所有権を主張する人数分に楽譜を複製することは出来ません。

参加型イベントや演奏会の参加型合奏の際に参加者にイベント開始時に楽譜を配布して終了時に回収する(一時的な複製)ならば著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。

たとえ回収して廃棄することを前提としていても、楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。必ず必要分の楽譜をご購入下さい。

コンクールやイベントに於いて、主催者や録音業者等から楽譜の提出(提供)を要求された場合、楽譜を著作者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。

このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。弊社は単品販売(バラ売り)しており、必要な楽譜を必要数だけご購入できます。イベント主催者や録音業者等に提出する楽譜をお選びの上、ご購入下さい。

ピアノ(またはその他楽器)伴奏付作品を演奏することになり、伴奏者の楽譜を準備することになりました。この場合、伴奏者用の楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。

このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。伴奏者の楽譜は必ずご購入下さい。

授業の成果発表会に於いて、著作権法に定められた権利制限の範囲内で複製された楽譜を使うことは出来ますか。

著作権法では、特定の場合では、一定の条件のもとで著作者の許諾を得ずに著作物を自由に利用できる(権利制限)と定められています。その中の1つに、「学校等の教育機関での複製」があり、「教育機関において」「教員または授業を受ける者が」「授業の過程で利用するために」「必要と認められる限度内で」楽譜を複製(コピー)することが出来ます。
ここで言う"授業"とは、「学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任するものが学習者に対して実施する教育活動」を指し、成果発表会に向けて行われる授業は、上記"授業"に該当する(権利制限の範囲内)としても、成果発表会(有料・無料問わず)は上記"授業"に該当しない(権利制限の範囲外であり、著作権法第49条(複製物の目的外使用等)に該当する)と考えられ、著作権者の許諾を得ずに複製する事は出来ません。
ご自身が購入された楽譜を著作権法30条(私的使用のための複製)に定められる範囲内で複製、つまり、ご自身が使うために複製し、授業の成果発表会を含む演奏会で使用することにつきましては、著作権法第49条には該当しない(一般的に、演奏会は「演奏」を公衆に提示する(演奏権が関わる)機会であり、「楽譜」を公衆に提示する(出版権が関わる)機会ではない)と考えられるため、必要最低限度に限り著作権者の許諾を得ずに楽譜を複製して使用することが出来ます。

経費処理の都合上、送料を商品価格に含めた(商品価格を変更し、送料をゼロ円にした)帳票の発行をお願いできますか。

お客様のご依頼で商品価格を変更することは、不正な経理処理の要因となるため、上記のようなご依頼は一切お受けいたしかねます。